★遅延損害金
債務不履行によって実際に発生した損害の額を算定することは困難な場合が多いので、契約締結時点であらかじめ損害額を予定しておき、債務不履行時に実際に発生した損害の額にかかわりなく、損害賠償額の予定として一定の額を支払うこととする特約をすることが認められています。その予定した額の損害賠償が遅延損害金です。
利息制限法には遅延損害金についての規定もあり、利息についての制限利率(記事利息に関する法律参照)の1.46倍までとされています。
これを超えた場合には無効になります。
なお、遅延損害金(損害賠償額の予定)が契約で定められていない場合には、利息についての制限利率と同率までしか認められません。
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