★利息に関する法律

利息について規制する法律として、利息制限法、出資法(出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律)があります。

[利息制限法]

・民事的に利息を制限する法律で、制限利息を超える部分の利息の定めを無効としています。

・制限利率は、元本が@10万円未満、A10万円以上100万円未満、B100万円以上で区別し、それぞれ@20%、A18%、B15%となっています。

・制限利息を超える利息を支払った場合、制限利息を超える部分は利息ではなく元本に充当されることになっており、元本充当により元本が完済になった後の過払い金については、貸主に返還請求をすることができます。

・遅延損害金については、利息の制限利率の1.46倍を超える定めは無効としています。

・利息の計算は、利息の天引き後などの実際に受け取った額を元本として行うこととされており、貸主が契約時に申込手数料・事務手数料・調査費用などの名目で受け取った金銭は利息の先取りとみなされます。

[出資法]

・出資法に違反する利息の契約・受け取りについて、懲役刑を含む刑罰が規定されています。

・貸金業者が、年利29.2%(貸金業法改正により年利20%に引き下げ予定)を超える利率で契約したり、超える利息を受け取った場合(なお、業者以外は制限利率109.5%)、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合3,000万円)以下の罰金(併科あり)に処されます。

改正貸金業法が2006年末に成立し、出資法なども改正され、上限金利が現行の29.2%から20%に引き下げられます。
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